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保険事業について

​保険適正化・法令順守への取り組みについて

療養費の適正化への取り組み・受領委任払いについて

対象となる負傷について
・医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないもの。
健康保険等を使えるのはどんなとき
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。


主な負傷例

医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象になるものの例
・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。


医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象にならないものの例※1
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。


治療をうけるときの注意について

健康保険は治療を目的としたものであります。

上記※1のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にお伝えください。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 

このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。


施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられます。その場合には、医師の診察をお受けください。
平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりましたので、医療費控除を受ける際に必要になります。保管はしっかりしましょう。


医療費の適正化のために

健康保険等の療養費は、ご利用されるご本人、そして健康保険に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、以下のことをお願いします。

負傷原因を(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください


何が原因で負傷したのかきちんとお伝えください。

外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害に該当する場合。

又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等はお使えいただけません。

また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものです。

柔道整復の受領委任払いについては、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、利用されるあなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を柔道整復師が患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められている仕組みです


受取代理人の欄への署名は、傷病名、日数、金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。

よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。

※ご利用されるあなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能です。その場合は捺印が必要です。


領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

東京新宿四谷三栄町店で出店
https://yotsuya-wellness.com/

 

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