交通事故・急患は26時まで営業している整骨院 | 日本 | Spbm 札幌パーソナルボディーメイカーすすきの整骨院
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SPBM 札幌パーソナルボディーメイカー福利厚生会員 会則

第一章 総則

第一条 (名称)

本会は、「SPBM札幌パーソナルボディーメイカー福利厚生会」と称す。本会代表は相馬龍輔とする。

第二条 (事務所所在地、本会の運営に関する施設)

本会の事務所は、札幌パーソナルボディーメイカーすすきの整骨院内(札幌市中央区南5条西8丁目9-1セントラルプラザ1Fに置く

第二章 目的及び事業

第三条 (目的)

地域企業の健康福祉に貢献し、企業従業員の健康維持増進を積極的に図る目的とする

第四条 (事業)

(1) 施術による健康維持管理

(2)医療機器を用いた健康維持管理

(3)施設休憩施設として慰安利用

(4)飲食物提供による健康維持管理

(5)本会員との地域交流・セミナー懇親会・親睦会の開催

第三章 会員

第五条 (会員)

1会員として入会を希望する者は、本会が定めた入会申込書により申し込むこととする

第六条 (入会費及び年会費・月会費)

会員は本会が定める入会費及び年会費・月会費を納入しなければならない。

(1)入会費10,000円(税込み一括払い)

(2)年会費10,000円(税込み一括払い)※年会費の会計は入会月より1年間とする)

(3)初回月会費10,000円 2か月目以降は申込にあったては基本料金に加え従業員数1名1,000円を起算し月会費とする

※入会費・年会費・初回月会費のお支払いを持って入会完了とさせていただきます。

※次年度から自動更新となり、更新月に入会時に選択した支払い方法にて年会費を頂きます。この件に関し、特に通知は致しません。

なお、更新を希望されない場合には、更新月の前月末日までに指定の書類にて、その旨申し出なければならない。

※申込時点から従業員の人数に変更が生じた場合速やかに報告をしなければならない。
会員より変更の申出があった翌月より月会費の変更を実行する。
従業員の変更について都度報告の義務はあるが、増員・退職・異動などの報告は、日々の業務に差支えることを勘案し、申込月から1年間従業員数を据え置きとすることが出来る。
次年度開始日前月までに修正届が無い場合はそのままの内容を継続するものとする。

※申込の従業人数申告を故意に下限申請していた場合、調査をし、遡って不足の料金を請求する。

第七条 (変更の届出)

会員は、次の次号に該当する場合30日以内に届け出を出さなければならない。

(1)氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは、本会に届け出た主たる事業所の所在地、その他連絡先を変更した時

(2)その経営にかかる事業の全部または一部を休止、または廃止したとき

(3)引落しを指定する銀行口座及びクレジットカード内容の変更があった場合

第八条 (地位譲渡等の禁止)

会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入れその他担保に供してはならない

第九条 (表明及び保証)

会員は、自己が反社会勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ「企業が反社会勢力による被害防止するための指針」において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと
及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する

第四章 会員資格の得喪及び除名

第十条 (退会)

会員は、書面による退会意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。ただし、この場合すでに支払われた入会金及び年会費及び当月月会費は特別な理由を除き一切返還しないものとする。
指定の期日からの口座引落し・クレジットカード引落しの確認できず、当会からの請求に対しても入金の意志が確認出来なかった場合、支払われた月の末日を持って退会とする。
この場合もすでに支払われた入会金及び年会費は一切返還しないものとする。
退会に当たり、会員より異議申立てがある場合には振込通告書の投函日消印より14日を猶予とし、それ以降の申立てについては一切認めないこととする。

第十一条 (除名)

本会則に違反し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、または会員、施設従業員、本会および事務局に対して不快感を与える言動、行動が見受けられた場合。
本会代表はその会員を除名することができる。その際の手続きは指定書類を介さず行うことができ、除名対象者へ通告し、後日書面にて除名通告を行うこととする。

第五章 会則の変更及び解散

第十二条 (会則の変更)

本会則は、会員様への周知を行い変更することができる。周知の方法について、WEBでの告知とする。会則についてはSPBMオフィシャルサイトにて確認できるものとし、入会時から変更されている場合があることを了承する。

第十三条 (解散)

1本会は、事業の都合により解散をすることがある。

2前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱は本会代表に委ねることとする。

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